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鬼姫伝承学研究会(暫定版)
研究会概要
基本情報
鬼姫伝承学研究会は、同人結社鬼姫狂団世界総本部の学術研究部門として創設した「鬼姫伝承学」を扱う日本唯一の専門的な学術研究会です。
新しい民俗信仰「武州鬼姫信仰」と、それを題材にした空想霊武劇「鬼神童女遊侠伝」シリーズ(派生として現代劇及び未来劇を含みます)を広く普及させ、それを通じて日本の鬼の文化を継承し発展させ、子孫代々語りつないでいくための道筋を探っていくことを目指します。
創設者が学部卒であるため、大学院修了を条件とせず、原則として4年制大学以上の学識があれば参加することができます。(現時点で高卒又は専門学校卒も可。ただし、通信制大学等で学位を取得することが推奨されます)
また、特定の学問領域に固執することなく、あらゆる学問の観点から「武州鬼姫信仰」を探求することができる、学際的な自由度の高い研究の場として機能します。
出身大学の専攻にかかわらず、鬼姫狂徒であれば誰でも鬼姫伝承学者を目指すことができます。
鬼姫伝承学研究会に入るために、特別な手続きはいりません。
当結社の創芸師会員、伝道師会員、演武師会員、回峰師会員、史跡伝承会員として登録されており、会員証の発行を受けている方であれば、自動的に鬼姫伝承学研究会に加入することになります。
※購入者会員は鬼姫伝承学研究会への加入権はありません。創芸師会員、伝道師会員、演武師会員、回峰師会員、史跡伝承会員に登録してください。
会則
第1条(名称)
本研究会は、正式名称を「鬼姫伝承学研究会」と称します。
第2条(目的)
本研究会は、上部団体である同人結社鬼姫狂(以下、上部団体とします)の管轄の下、新しい民俗信仰「武州鬼姫信仰」の理論と実践の学術的な研究を通じて、各会員間の親睦を図り、日本の鬼の文化の継承と発展に貢献することを目的とします。
第3条(事業の種類)
当研究会は、前条の目的を達成するために次に定める事業を行います。
(1)研究会誌「鬼姫伝承学」の発行
(2)研究発表会の開催
(3)学術講習会の開催
(4)国内外の他学会等との研究交流
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第4条(代表)
本研究会の代表は、上部団体の代表者が就任するものとします。
第5条(副代表)
副代表は、上部団体の副代表が就任するものとします。
第6条(事務局)
本研究会は、上部団体の事務局所在地に事務局を設置します。
第7条(地方研究会)
本研究会は、各都道府県ごとに地方研究会を設置し、円滑な研究活動を行います。
2 地方研究会は上部団体の都道府県本部に置き、都道府県本部長が運営権を持つものとします。
3 上部団体の都道府県本部長は、管轄する市区町村支部ごとに地方研究会の分会を置くことができ、市区町村支部長に分会の運営を委任することができるものとします。
第8条(会員種別)
本研究会の会員は次に定める通りとします。
(1)創芸師会員
(2)演武師会員
(3)伝道師会員
(4)史跡伝承会員
(5)回峰師会員
第9条(入会資格)
本研究会は、創芸師、演武師、伝道師、回峰師会員、史跡伝承会員として登録され、なおかつ会員証の発行を受けている者が入会できるものとします。
第10条(会費)
本研究会の会費は、会員証発行手数料に含まれるものとします。
第11条(会員の権利)
本研究会の会員は、次に定める権利を得られるものとします。
(1)研究発表会の参加
(2)研究論文の投稿
(3)研究会誌の送付
(4)講習会の参加
(5)親睦会の参加
第12条(研究発表の方法)
本研究会は、研究発表会において口頭発表及び掲示発表を行うものとし、又、研究会誌への掲載をするものとします。
第13条(研究成果の査読)
本研究会は、研究成果物に対して査読を行うことができるものとし、少なくとも1名の査読者を立て、各分野の専門知識に基づいて不備の訂正及び発表の可否を判断するものとします。ただし、本研究会の研究活動が学術的に未成熟であり、高度な専門知識を持つ査読者を立てられない場合は、査読を省略することができるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
代表者及び所属会員は,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」とします)のいずれでもなく,又,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 代表者又は所属会員は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除することができ,相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)相手方又は相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自ら又は第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
第15条(強制退会)
次に定めるいずれかの事項に該当する場合、本研究会の代表者は、所属会員を強制的に退会させることができるものとします。
(1)会費の納入を滞納したとき
(2)本研究会の所属会員又は上部団体に関係する人物に対して迷惑行為を行ったとき
(3)反社会行為、犯罪行為、一般的な公序良俗を逸脱する行為をしたとき
(4)暴力団その他反社会的組織に所属又は近い関係であることが判明したとき
(5)正当な理由なく連絡不能になったとき
(6)その他、本研究会の趣旨に照らして所属会員であることが望ましくないとき
第16条(免責事項)
本研究会は、各会員の研究成果の発表について、大学での学位取得又は大学等の教員採用に対する特別な効力がないものとし、第三者からの評価に関して責任を負わないものとします。
第17条(不可抗力)
本研究会は、天変地異、戦争、革命又は政変などの予測不可能な事態によって活動を継続できなくなった場合、代表者所属会員共に活動の実施を放棄することができるものとします。
第18条(活動の休止又は解散)
本研究会は、次に定める場合に、活動の休止又は解散をするものとします。
(1)代表者又は代表権承継者の死亡
(2)代表者又は代表権承継者の重篤な傷病
(3)上部団体の休止又は解散
第19条(退会手続)
本研究会の会員は、代表者に退会意思を表示することで退会することができるものとします。
第20条(会則の変更)
本会則の内容は、代表者が必要と判断した場合に、所属会員の事前の同意を得ることなく随時変更ができるものとし、会則を公示した時点で効力を発するものとします。
第21条(会計年度)
本研究会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。
第22条(準拠法)
本規約の準拠法は日本国法令とします。
第23条(合意管轄裁判所)
本研究会の運営について、会員及び第三者との間で法律上の紛争が生じた場合、事務局所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
合同会社鬼姫狂団 代表社員 秋元惟史
令和2年1月5日 作成・施行
令和2年5月10日 改訂
論文投稿
鬼姫伝承学研究会に加盟する鬼姫伝承学者は、ここから研究論文を投稿することができます。
審査の結果、論文が一定水準にあると認められる場合は、論文投稿者に対して研究会誌「鬼姫伝承学」に掲載し、発表会において口頭発表及び掲示発表の機会が付与されます。
創芸師会員、伝道師会員、演武師会員、回峰師会員、史跡伝承会員として登録されていない方は論文投稿権がありません。
論文投稿権がない方の論文は廃棄します。
論文投稿 | 研究論文を投稿する(別窓で開きます) ※オンラインストレージを利用しています。アカウントがなくても投稿は自由にできます。 |
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