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鬼姫狂概要



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結社会則

結社会則

同人結社鬼姫狂団世界総本部の定款のようなもの

第1条(趣旨)

この会則は、当結社の活動理念に基づき、代表及び加入する各会員が秩序正しく快適に活動を行うために必要な事項を定めるものとします。

第2条(名称)

当結社の正式名称は、「同人結社鬼姫狂団世界総本部」と称し、公式サイトに掲げる看板とします。

2 当結社の登記上の正式名称は、「同人結社鬼姫狂団」とします。

3 当結社の正式通称は、「鬼姫狂団」とします。

第3条(目的)

当結社は、民俗信仰「武州鬼姫信仰」を題材とした空想霊武劇「鬼神童女遊侠伝」シリーズ(時代劇、現代劇及び未来劇を含みます)の公表を通じて、日本に古来から伝わる鬼の文化を継承し、新しい創作文化として発展させ、日本の文化的振興に貢献することを目的とします。

2 当結社は、主に思春期以降の異性に興味を持ち始めた青少年を対象に、魅力的な美少女を前面に押し出した娯楽作品を提供し、また、その派生的制作物として各種の学習教材を提供し、それらを通じて、青少年の情操発達及び学業促進に寄与することを目的とします。

3 当結社は、「武州鬼姫信仰」にまつわる架空史跡を認定し公表することによって、架空史跡を町おこしのための観光資源として有効活用し、世代を超えた地域振興に寄与することを目的とします。

4 当結社は、「武州鬼姫信仰」にまつわる山岳踏破旅行を実施することによって、交通機関及び宿泊施設の利用を促進し、地域振興に寄与することを目的とします。

5 当結社は、「武州鬼姫信仰」にまつわる神社仏閣を建立し、博物館、鑑賞用庭園、武道場、学問所及び宿坊を整備することによって、神道及び仏教の新しい信仰のあり方を模索し、地域振興に寄与することを目的とします。

第4条(活動)

当結社は、前条の目的を達成するために次の活動を行います。

(1)民俗信仰「武州鬼姫信仰」に基づく会員制団体「同人結社鬼姫狂団世界総本部」の運営及び空想霊武劇「鬼神童女遊侠伝」シリーズ(時代劇、現代劇、未来劇を包括する)にまつわる映像作品、音楽作品、文芸作品、美術作品並びに電子遊戯作品等の創作物及び文房具、玩具、遊戯機、学習教材、書籍、日用品、服飾品、化粧品、薬品並びに食料飲料品(酒類を含む)等の各種関連商品の企画、制作及び販売

(2)前第1号に関連する上映会、上演会、演奏会、展示会、即売会、競技会、祭礼等各種行事の実施

(3)前第1号の世界観に関連する知的財産権の運用

(4)前第1号の世界観に関連する広告媒体の運用

(5)前第1号の世界観に関連する基金による資産の運用

(6)前第1号の世界観に関連する観光商品の販売

(7)前第1号の世界観に関連する観光旅行の実施

(8)前第1号の世界観に関連する観光施設(博物館、旅館、飲食店、遊戯場及び動物飼育場を含む)の運営

(9)前第1号の世界観に関連する創作活動家、演技活動家、武道活動家及び観光活動家等の研究養成機関の運営

(10)前第1号の実績に基づく文書、画像、映像、音楽並びに電子遊戯等創作物の制作及び映像、音楽並びに武道等実演にまつわる各種業務請負

(11)前第1号の思想信条を背景とする医療福祉、学術教育、婚礼葬祭、異性紹介、保安警備、施設清掃、運輸物流、情報技術及び農林水産にまつわる事業

(12)映像音響収録施設、映像音響収録機材、劇用衣装小道具及び劇用車輛船舶航空機の貸出

(13)不動産の貸出

(14)その他、前各号に付帯又は関連する一切の事業

2 前項に定めた活動は、目先の流行にとらわれず、長期的な視野をもって遂行するものとします。

第5条(代表)

当結社の代表は、創始者及びその直系親族が世襲により就任するものとします。

第6条(副代表)

当結社の代表は、自身の配偶者及びその候補者を副代表に指名することができるものとします。

第7条(代表補佐)

当結社の代表は、自らの企画制作する実写映画に出演する子役少女2名を代表補佐に指名することができるものとします。

第8条(副代表補佐)

当結社の代表は、自らの企画制作する実写映画に出演する子役少女2名を代表補佐に指名することができるものとします。

第9条(執行役員)

当結社の代表は、当結社が建立を目指す根本聖地鬼姫神社の祭祀を司る大神主に就任する者を執行役員に指名することができるものとします。

第10条(総本部事務局)

当結社の総本部事務局は、前5条で定めた代表の住所地とします。

2 当結社の登記上の本店所在地は、前項とは別に、任意の貸住所に定めることができるものとします。

第11条(信仰)

当結社の信仰は、民俗信仰「武州鬼姫信仰」とします。

2 当結社の信仰対象は、童女姿の鬼神様を主祭神、山狗様と山鴉様を眷属神と定め、その御神名は次の通り定めるものとします。

(1)主祭神・花吹雪凜凜志乃大鬼姫神様(はなふぶきりりしのおおおにひめのかみさま)。

(2)眷属神・遠吠猛牙突立大狗神様(とおぼえのたけききばつきたてるおおいぬのかみさま)。

(3)眷属神・夜鳴天空飛翔大鴉神様(よなきのあまつそらとびかけるおおからすのかみさま)。

3 当結社の根本聖地は、「武州秩父鬼姫山」とします。

4 前2項1号に定めた祭神は、勧善懲悪を司る強大な力を持つものとし、武州総鎮守として国土平和の維持に霊験があるものとします。

5 前2項1号に定めた祭神は、信心する一切諸兄に対し萌力を発し、たちまちに心魂を慰癒する霊験があるものとします。

6 当結社の信仰は、八百万の神々を祭祀する神道の影響を受けたものであり、あらゆる神霊妖魔の存在を前提とし、天地万教の世界観を否定せずに受け入れるものとします。

7 前各項は、すべて当結社の世界観演出のための設定であり、実在するあらゆる宗教団体とも関わりのないものであることを宣言するものとします。

第12条(会員組織)

当結社は、代表を中心とする会員制の創作連合体を組織し、次に定める会員によって、主体的な創作活動、宣伝活動、購買活動を行うものとします。

(1)創芸師……鬼姫流創芸術研究会に所属する創作活動家。

(2)伝道師……創作物及び役務を流通促進する勧誘宣伝員。

(3)購入者……創作物及び役務を購買する一般消費者。

(4)広告師……栄久広告貼出所に広告を掲載する富裕広告主。

(5)史跡伝承者……架空史跡登録制度にて史跡登録している歴史愛好家。

(6)演武師……鬼姫流演武術研究会に所属する演技活動家。

(7)宿坊師……宿坊「鬼姫山隠棲館」を運営する者。

(8)庭園師……宿坊「鬼姫山隠棲館」に併設される観賞用庭園を整備する者。

(9)城砦師……映画撮影所兼観光公園「鬼姫山城砦村」を運営する者。

(10)回峰師……登山旅行「鬼姫山回峰行」を催行する者。

(11)遊戯師……鬼姫神社例大祭「善鬼祭~いいおにまつり~」の遊戯場を営業する者。

(12)露店師……鬼姫神社例大祭「善鬼祭~いいおにまつり~」の露店を営業する者。

(13)通販師……直営販売所を運営する者。

(14)割烹師……宿坊「鬼姫山隠棲館」の調理場にて宿泊者のための食事を提供する者。

(15)寺子屋講師……鬼姫神社講堂又は外部貸会議室にて寺子屋活動を行う者。

第13条(先導四十七同志)

当結社は、創芸師兼演武師兼伝道師兼回峰師兼宿坊師兼割烹師兼寺子屋講師として一番最初に加盟した各都道府県の会員について、「先導四十七同志」の称号を付与することによって感謝の意を表するものとします。

第14条(都道府県本部)

当結社は、当結社の活動の全国展開を実現するため、各都道府県の拠点として都道府県本部を設置することができるものとします。

2 都道府県本部の本部長は、原則として前13条に定めた先導四十七同志及びその直系親族が世襲により就任するものとします。但し、承継人が不在の場合は、同一都道府県において選挙により承継人を選出するものとします。

3 都道府県本部は、管轄する都道府県における会員勧誘の窓口となり、会員研修の実施権限を持つものとします。

4 都道府県本部長は、本部運営に必要な役職者を所属会員の中から選任することができるものとします。

5 都道府県本部は、管轄する都道府県における収益の一部を、都道府県本部手数料として徴収することができるものとします。

第15条(市区町村支部)

当結社は、当結社の活動の円滑な普及を実現するため、都道府県本部の傘下に一定の市区町村区域の拠点として市区町村支部を設置することができるものとします。

2 市区町村支部の支部長は、前14条に定めた都道府県本部長によって一番最初に勧誘を受け当結社に入会をした25名の創芸師兼演武師兼伝道師兼回峰師兼宿坊師兼割烹師兼寺子屋講師及びその直系親族が世襲により就任するものとします。但し、承継人が不在の場合は、同一市区町村区域において選挙により承継人を選出するものとします。

3 市区町村支部は、管轄する市町村における会員勧誘の窓口となり、会員研修の実施権限を持つものとします。

4 市区町村支部長は、支部運営に必要な役職者を所属会員の中から選任することができるものとします。

5 市区町村支部は、同一都道府県内に最大で25拠点設置することができるものとします。

6 市区町村支部は、管轄する市区町村圏内における収益の一部を、市区町村支部手数料として徴収することができるものとします。

第16条(外国本部)

当結社は、当結社の活動の世界展開を実現するため、国際商標制度運用のためのマドリッド協定締約国における拠点として外国本部を設置することができるものとします。

2 外国本部の本部長は、日本国籍かつ日本出身であり、マドリッド協定締約国において創芸師兼演武師兼伝道師兼回峰師兼宿坊師兼割烹師兼寺子屋講師として一番最初に加盟した者及びその直系親族が世襲により就任するものとします。但し、承継人が不在の場合は、同一国において選挙により承継人を選出するものとします。

3 外国本部は、管轄する国における会員勧誘の窓口となり、会員研修の実施権限を持つものとします。

4 外国本部長は、本部運営に必要な役職者を所属会員の中から選任することができるものとします。

5 外国本部は、管轄する国における収益の一部を、外国本部手数料として徴収することができるものとします。

第17条(外国支部)

当結社は、当結社の活動の円滑な普及を実現するため、外国本部の傘下に一定の行政区域の拠点として外国支部を設置することができるものとします。

2 外国支部の支部長は、前16条に定めた外国本部長によって一番最初に勧誘を受け当結社に入会をした25名の創芸師兼演武師兼伝道師兼回峰師兼宿坊師兼割烹師兼寺子屋講師及びその直系親族が世襲により就任するものとします。但し、承継人が不在の場合は、同一行政区域において選挙により承継人を選出するものとします。

3 外国支部は、管轄する行政区域における会員勧誘の窓口となり、会員研修の実施権限を持つものとします。

4 外国支部長は、支部運営に必要な役職者を所属会員の中から選任することができるものとします。

5 外国支部は、同一国内に最大で100拠点設置することができるものとします。

6 外国支部は、管轄する行政区域圏内における収益の一部を、外国支部手数料として徴収することができるものとします。

第18条(地域組)

当結社は、当結社の活動の円滑な普及を実現するため、市区町村支部又は外国支部の傘下に最小の地域単位の拠点として地域組を設置することができるものとします。

2 地域組の組長は、前15条又は前17条に定めた市区町村支部長又は外国支部長によって一番最初に勧誘を受け当結社に入会をした19名の創芸師兼演武師兼伝道師兼回峰師兼宿坊師兼割烹師兼寺子屋講師及びその直系親族が世襲により就任するものとします。但し、承継人が不在の場合は、同一地域において選挙により承継人を選出するものとします。

3 地域組は、管轄する地域における会員勧誘の窓口となり、会員研修の実施権限を持つものとします。

4 地域組長は、組運営に必要な役職者を所属会員の中から選任することができるものとします。

5 地域組は、同一市区町村内に最大で19拠点設置することができるものとします。

6 地域組は、管轄する地域内における収益の一部を、地域組手数料として徴収することができるものとします。

第19条(入会資格)

当結社への入会資格は、第11条で定める信仰を持つことを絶対条件とし、具体的な条件は別途定めるものとします。

第20条(入会)

当結社への入会は、前条の入会資格のある者であればいつでも自由にできるものとし、具体的な方法は別途定めるものとします。

第21条(退会)

当結社からの退会はいつでも自由にできるものとし、具体的な方法は別途定めるものとします。

第22条(知的財産権)

当結社の運営の根幹にある知的財産権は、すべて代表に帰属します。

2 二次創作物に生じる二次的著作権の取り扱いは、別途定めるものとします。

第23条(会計年度)

当結社の会計年度の期間は、毎年1月1日から12月31日までとします。

第24条(合意管轄裁判所)

当結社の運営について、会員及び第三者との法律上の紛争が生じた場合、事務局所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(会則の変更)

当結社は、創芸師、演武師、伝道師、広告師、購入者、史跡伝承者、宿坊師、庭園師、城砦師、回峰師、遊戯師、露店師、通販師、割烹師及び寺子屋講師による事前の了承を得ることなく、本会則を随時変更できるものとし、創芸師、演武師、伝道師、広告師、購入者、史跡伝承者、宿坊師、庭園師、城砦師、回峰師、遊戯師、露店師、通販師、割烹師及び寺子屋講師はこれを承諾するものとします。
会則の変更は、変更後の結社会則が掲載された時から有効となります。

附則

この会則は、平成25年10月13日より施行します。

平成26年2月8日改定
平成26年2月20日改定
平成26年10月15日改定
平成27年1月21日改定
平成27年3月9日改定
平成28年3月22日改定
平成28年4月24日改定
平成28年7月2日改定
平成29年5月28日改定
平成30年1月3日改定
平成30年6月27日改定
令和元年6月6日改定
令和元年6月15日改定
令和2年3月10日改定
令和2年4月20日改定
令和2年10月17日改定
令和3年10月9日改定
令和4年4月19日改定
令和4年5月13日改定
令和4年7月17日改定
令和5年4月9日改定
令和5年10月14日改定
令和6年1月13日 改定

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