倫理規定
同人結社鬼姫狂団世界総本部の道徳心
同人結社鬼姫狂団世界総本部は、代表及び加入する創芸師が保有する表現の自由を最大限に尊重し、社会の健全なる娯楽として創作活動を行うことを目的とし、以下の通り、活動倫理規定を定めます。
第1条(適用範囲)
本規定は、当結社が公表する作品すべてに適用するものとします。
第2条(絶対原則)
当結社は、「健全な精神は健全な作品に宿る」という言葉を創作活動の基本理念として掲げ、有害性の少ない健全な作品を世に送り出すことを絶対原則とします。
表現の一環として欠かすことのできない合理的理由によって性表現及び残酷表現を伴うことは排除しませんが、犯罪行為を助長又は美化するような表現は禁止致します。
第3条(一般原則)
当結社は、公表作品に対し、以下の通り一般原則を定めるものとします。
- 人種、民族、あらゆる国の習慣、風俗及び国民感情を等しく尊重する
- 民主主義の精神を尊重する
- 基本的人権を尊重し、特定の個人又は団体の名誉を毀損するような表現をしない
- 法、社会秩序及び倫理道徳を尊重し、これらによって禁止されている犯罪行為及び反社会行為を肯定しない
- 暴力行為を正当化しない
- 軍国主義及び侵略的戦争行為を正当化しない
- 人命を軽視しない
- 身体障害者、精神障害者及び知的障害者を不当に差別しない
- 特定の国、地方、市町村又は集落を不当に差別しない
- 信教の自由を尊重し、実在の宗教家及び宗教団体に対して、これを不当に中傷、愚弄、侮蔑又は憎悪したりしない
- 思想良心の自由及び言論の自由を尊重し、実在の創作活動家並びに創作活動団体、及び、実在の政治家並びに政治団体に対して、これを不当に中傷、愚弄、侮蔑又は憎悪したりしない
- 未成年による飲酒又は喫煙を正当化しない
- 未婚の男女の性行為を正当化しない
- 多様な性的嗜好を持つ個人を不当に差別しない
第4条(性表現の自主規制)
当結社は、創作活動による社会的な影響を考え、以下の通り性表現の自主規制を行うものとします。
なお、自主規制は、刑法第175条わいせつ物頒布罪、東京都青少年健全育成条例第7条及び埼玉県青少年健全育成条例第11条を根拠とするものとします。
- 男女の性器をあからさまに露出させた、わいせつ物に該当する描写をしてはならない
- 修正された男女の性器であっても、露骨な描写は最低限度のものにするように努めなければならない
- 女性の乳房やでん部を露出させた全裸又は半裸の姿態の描写は最低限度のものにするように努めなければならない
- 男女間の性行為、同性間の性行為、自慰行為、排泄行為、強姦その他の凌辱行為又は変態性欲に基づく行為の卑猥な描写は最低限度のものにするように努めなければならない
- 絵画、図書又は雑誌であって、卑猥な描写のされた絵が掲載されるページが20ページ以上又は全体ページ総数の5分の1以上であるもの、又は、映像若しくは電子遊戯物であって、卑猥な描写の合計時間が3分以上若しくは場面数が20ヶ所以上のものは、青少年の接触に適さない作品として18歳未満購入禁止の措置をしなければならない
- 性器の露出は、モザイク、黒塗り、白塗り又は物重ねによって確実に隠蔽処理を施すものとし、物理的技術的に第三者によって解除不可能なものでなければならない
- 未婚の男女による性行為を助長及び正当化する表現をしてはならない
- 性犯罪を助長及び正当化する表現をしてはならない
- 就学直後の児童及び就学以前の幼児に向けた作品の場合、心身の健全な発達に配慮し、性表現そのものを控えなければならない
第5条(主人公の純潔規定)
当結社の信仰対象であり、空想霊武劇「鬼神童女遊侠伝」シリーズ(時代劇、現代劇及び未来劇を含みます)の主人公の純潔性を最大限に確保した表現を遵守するものとし、次に定める性表現のみを認めるものとします。
- 着替え、水浴び又は湯浴み等による全裸姿又は半裸姿の必然的な露出であって、卑猥ではないもの
- 胸部、でん部、陰部又は脚部に対する悪意なき偶発的な接触であって、卑猥ではないもの
- 少女同士の接吻又は愛撫等の同性愛行為であって、卑猥ではないもの
- 必然的な放尿又は失禁の姿態であって、卑猥ではないもの
- 必然的な自慰行為の姿態であって、卑猥ではないもの
- 精液を除く何らかの液体のかかった姿態であって、卑猥ではないもの
男性若しくは男性形の怪人との性行為、又は動物若しくは怪物との性行為は、直接的描写又は間接的描写を問わず描いてはならないものとします。
第6条(暴力表現の自主規制)
当結社は、創作活動による社会的な影響を考え、以下の通り暴力表現の自主規制を行うものとします。
なお、自主規制は、東京都青少年健全育成条例第7条及び埼玉県青少年健全育成条例第11条を根拠とするものとします。
- 四肢断絶、頭部破壊、胴体破壊又は内臓露出など、過度に残酷な身体損壊描写は最低限度のものにするように努めなければならない
- 著しく残酷描写が多いものであって、当該箇所の削除又は修正が不可能な場合は、青少年の接触に適さない作品として、18歳未満購入禁止の措置をしなければならない
- 切断面や内臓の露出は、モザイク、黒塗り、白塗り又は物重ねによって確実に隠蔽処理を施すものとし、物理的技術的に第三者によって解除不可能なものでなければならない
- 就学直後の児童及び就学以前の幼児に向けた作品の場合、心身の健全な発達に配慮し、残酷描写そのものを控えなければならない
第7条(対象年齢区分)
当結社は、公表作品の対象年齢区分を以下の通り定めます。
- 全年齢(ALL)……暴力や性などの表現は多少あるものの、許容範囲内であり、老若男女誰でも楽しめる健全な作品
- 15歳未満購入禁止(R-15)……青少年健全育成条例に抵触しないものの、暴力や性の強い刺激があり、15歳未満の青少年に対して配慮が必要と考えられる作品
- 18歳未満購入禁止(R-18)……青少年健全育成条例に抵触し、暴力や性の著しく強い刺激があり、18歳未満の青少年には相応しくないと考えられる作品
2 18歳未満購入禁止(R-18)作品については、成人指定作品専用の会員区分を通して公表、閲覧及び購入するものとします。
第8条(特記事項)
本規定に定めがなく、一般的な社会通念から著しく逸脱するものは、当結社の活動方針と照らして審議するものとします。
第9条(規定の変更)
当結社は、創芸師による事前の了承を得ることなく、本規定を随時変更できるものとし、創芸師はこれを承諾するものとします。
既定の変更は、変更後の活動倫理規定が掲載された時から有効となります。
附則
平成26年12月11日 制定・施行
平成26年12月27日 改定
平成27年1月7日 改定
平成28年3月22日 改定
令和元年6月30日 改定
令和元年7月29日 改定
令和2年1月20日 改定
令和2年3月15日 改定
令和2年3月22日 改定
令和2年8月22日 改定
令和2年10月3日 改定
令和4年8月5日 改定